Mノート



税金・確定申告など 税金の相談・アドバイスを始め、確定申告や決算処理の相談、会計全般についてのアドバイスや相談がお願いできます。
更新日: 2020-12-10 22:00:18
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■持続化給付金(個人最大100万円、法人最大200万円)を申請するにあたり提出する必要がある「収入等申立書」や「事業収入証明書」の作成及び証明します。
■作業量に応じて金額が変動しますので別途ご相談頂ければと思います。
■持続化給付金の対象となる方
個人事業主、中小規模の事業者で、以下の要件を満たす方
①コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
②今後も事業を継続する意思のある方
※2019年に創業した方や月々の売上の変動が大きい方等には、特例があります。
「創業特例」⇒2019年に開業した法人
「新規創業特例」⇒2019年に開業した個人事業主
※2020年1月~3月に創業・開業した方も持続化給付金の対象となります。また、2019年に創業・開業した方で2019年の売上が無かった方も対象になります。
※事業所得に限らず、雑所得や給与所得のある方で、一定の要件を満たす方も持続化給付金の対象となります。
■簡単な業務の流れ
①必要書類※を提出頂きます
②こちらで内容の確認及び証明書への署名及び押印
③PDFにて納品
※必要書類
①の開業届出書または事業開始届出書(提出日が2020年5月1日以前のもの)
②売上がわかる書類(請求書や売上記録等)
③通帳のコピーなど、②の売上の入金が確認できる資料
④会計ソフトに入力をされている方については売上高の元帳など(あれば)
⑤持続化給付金に係る収入等申立書(税理士署名欄以外について記入済みのもの)
ご希望する業務や納期など柔軟に対応致します。
出典:
 
■注意事項 ※サービス価格10,000円は個人事業主の方で申告や記帳が不要、かつ売上高等の証明書類が全て揃っている場合です。同条件で法人の場合は+10,000円となります。 ※持続化給付金は、国の審査の結果により受給決定となる制度です。本サービスのご購入により支給を保証するものではありませんので、ご注意ください。 ※不正受給を防ぐため、当事務所に対する誓約書を提出頂く場合がございます。都度の判断となりますのでお気軽にご相談下さい。

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