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税金・確定申告など 税金の相談・アドバイスを始め、確定申告や決算処理の相談、会計全般についてのアドバイスや相談がお願いできます。
更新日: 2020-12-10 22:00:18
多くの税理士がサービスを出品中!税金の相談・アドバイスを始め、確定申告や決算処理の相談、会計全般についてのアドバイスや相談がお願いできます。すべてインターネット上でやり取りするだけ。直接、税理士にメッセージを送って相談できるので、お忙しいあなたでも今すぐ疑問点が解決できます。匿名・非公開でやり取り。まずは無料で会員登録をどうぞ
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節税の鬼の公認会計士が、節税のご提案いたします
これぞ『ホンモノ』の公認会計士・税理士による、『超』節税対策
「払う税金の金額(納税額)が多すぎるわぁ。」
「これ以上、税金は下げれんのかいな。」
「決算の直前の対策って、ないんかいな。」
「顧問(税理士、公認会計士、会計事務所、税理士法人)いるけど、他の専門家の意見も聞きたいのー」
「顧問(税理士、公認会計士、会計事務所、税理士法人)いるけど、具体的な提案を受けたことないんやけどな。」
一度は思われたことはございませんでしょうか?脱税は許されませんが、必要以上に税金を納める必要はありません。あなた様にとって、税額が本当に必要最低限の金額に抑えることができているのか、チェックさせていただきます。必要以上の税金をお支払いされている場合が大半です。かなりのご提案ができるとの自信がございます。ご自身のお金は、ご自身で守りましょう!そのお手伝いをさせていただきます。

税務顧問(税理士、公認会計士、会計事務所、税理士法人)がいらっしゃっても構いません。税務顧問(税理士、公認会計士、会計事務所、税理士法人)のセカンド・オピニオンとして、有効活用してください。
お客様にとって、ベストなパートナーになれるよう、日々心掛けております。選ばれるのには、理由があります。また、『節税』『公認会計士』『税理士』で検索いただくと、トップで表示されます。

それは、確かな実力、経験、知識があるためです。会計事務所の職員でも、公認会計士や税理士の資格のない職員はたくさんいます。加えて、資格がある同じ公認会計士や税理士でも、かなりの能力の開きはございます。ですが、ご安心ください。『ホンモノ』の公認会計士、税理士は、こちらにおります。皆様もご安心して、ご依頼いただければと思います。

コピペの回答なんてことはいたしません。皆様それぞれのご不安、ご心配、ご質問に応じた、私の生の言葉で、ご回答いたします。ぜひ、ホンモノによる、ホンモノの提案を味わってみてください!!ご依頼いただいた以上の節税効果をあなた様にお届けいたします。税金のシミュレーションも、サービスの一環として承りますので、ぜひ、ご活用くださいませ。
 
直前の申告書をご提示いただければ、即座に節税対策(税金対策)について、お伝えいたします。また、ご家族の構成、皆様の所得の有無と金額をご教示ください。
例えば、
父 別居 75歳 年金収入200万円
母 別居 70歳 年金収入50万円
姉 別居 43歳 アルバイト収入100万円
といったように、ご教示くださいませ。一つずつお応えします。ゆっくり、順を追って、親切丁寧にご説明いたします。節税対策(税金対策)について、ご満足いただける自信があります。一歩踏み出してください。その先には、お支払いいただく金額以上の節税のご提案が待っております。1週間を目処に、締めさせていただきたいとは思っておりますが、厳密に1週間で、はい、終わりと締める訳ではございませんので、ご安心くださいませ。ホンモノの公認会計士、税理士のご提案を、味わってください。顧問税理士(公認会計士、税理士、税理士法人、会計事務所)と継続してご利用いただいて結構です。(セカンドオピニオン)
顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)いるけど、いけんの?
顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)と契約切る気ないで?
はい、大丈夫です。顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)の方とのこれまでのご関係もお有りだと思います。顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)の方とのご契約を継続して、セカンドオピニオンとして、ご利用いただけます。まずは、私の生の声・意見を、聞いてください。その先には、私に対してお支払いいただく以上の節税額が待っています。経営者の立場に立ち、経営者の皆様の目線で、物事を考えてご提案させていただきます。皆様も、ぜひ、体感してください。ご連絡、お待ちしております。
節税対策(税金対策)は、これまで散々やってきたけど、あだあんの?
顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)もやってくれてたとは思うで。
節税対策(税金対策)は、ございます。これまで、顧問税理士(公認会計士、会計事務所、税理士法人)からの指導によって、節税対策(税金対策)をされていらっしゃった納税者の方々からのご依頼も多々いただいております。どれほどの違いがあるのか、ぜひ、体感してください。1週間で結構です。私の話、意見、考え方、税務調査に望む姿勢等について、まずは聞いてください。ご依頼いただく以上の価値を感じていただく自信が私にはございます。
決算直前やねんけど、対策してもらえんの?
はい、もちろん承ります。むしろ、決算の直前でのご提案が非常に重要と考えております。なぜなら、決算の直前であれば、会計の数値がほぼ出ていらっしゃるため、税額予想を出すことができるので、私からのご提案によって、納税額がいくらから、いくらへ減額するのか、より具体的な数値のご提示が可能であるためです。決算直前に、「ホンモノ」の公認会計士・税理士による、「超」節税対策ぜひ、受けてください。効果をきっと感じていただけると思います。
税務調査入るんやけど、事前の対策ってあんの?
対象期間が何期分なのか、税務署から指示がございます。この対象期間の決算書や申告書を元に、事前の準備について、ともにさせていただます。安心感が違いますので、ぜひ、ご依頼くださいませ。税務署に何を言われるのかの予行演習ができるため、気持ちの準備ができると思います。
ほんまに大丈夫なん?これまでに税理士何人も変えたんやけど、意味なかったで。
ご安心くださいませ。ご依頼いただければ、ご満足いただく自信がございます。
一区切りに、税理士、公認会計士と言いましても、能力、経験値、熱意等、個人によって全く異なります。私がどれに該当するかは、ご自身様で体感してください。
保険を活用した節税って、まだあんの?
税制改正により、限定されてはおりますが、まだ節税に活用できる保険はございます。
保険料の金額(お支払いできる保険料の金額)
被保険者のお名前
ご生年月日
をご教授いただけましたら、試算させていただきます。
会社を経営してるんやけど、役員報酬を増額すべきなのかどうか分からんのやけど。
お受け取りされる役員から見ますと、役員報酬には、所得税と住民税が課税されます。一方、支払う法人から見ますと、役員報酬を支払うことで、法人税の金額が節税となります。つまり、その役員の方の個人の税率(所得税率と住民税率)と、法人税率との比較をすることで、役員の報酬を上げるべきかどうか、ご提案させていただきます。また、役員報酬を上げない場合の他の方法についても、お伝えさせていただきます。
個人の確定申告(所得税の確定申告)についても質問いけんの?
はい。承ります。
個人の確定申告の場合も、経費の漏れや、所得控除の漏れがないかどうか、徹底的に確認を取らせていただきます。そのため、安心してお受けいただきたいと存じます。
10,000円
最短即日。持続化給付金等の収入等申立書作成します
土日祝日、臨機応変に対応致します。お気軽にご相談下さい。
■持続化給付金(個人最大100万円、法人最大200万円)を申請するにあたり提出する必要がある「収入等申立書」や「事業収入証明書」の作成及び証明します。
■作業量に応じて金額が変動しますので別途ご相談頂ければと思います。
■持続化給付金の対象となる方
個人事業主、中小規模の事業者で、以下の要件を満たす方
①コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
②今後も事業を継続する意思のある方
※2019年に創業した方や月々の売上の変動が大きい方等には、特例があります。
「創業特例」⇒2019年に開業した法人
「新規創業特例」⇒2019年に開業した個人事業主
※2020年1月~3月に創業・開業した方も持続化給付金の対象となります。また、2019年に創業・開業した方で2019年の売上が無かった方も対象になります。
※事業所得に限らず、雑所得や給与所得のある方で、一定の要件を満たす方も持続化給付金の対象となります。
■簡単な業務の流れ
①必要書類※を提出頂きます
②こちらで内容の確認及び証明書への署名及び押印
③PDFにて納品
※必要書類
①の開業届出書または事業開始届出書(提出日が2020年5月1日以前のもの)
②売上がわかる書類(請求書や売上記録等)
③通帳のコピーなど、②の売上の入金が確認できる資料
④会計ソフトに入力をされている方については売上高の元帳など(あれば)
⑤持続化給付金に係る収入等申立書(税理士署名欄以外について記入済みのもの)
ご希望する業務や納期など柔軟に対応致します。
 
■注意事項
※サービス価格10,000円は個人事業主の方で申告や記帳が不要、かつ売上高等の証明書類が全て揃っている場合です。同条件で法人の場合は+10,000円となります。
※持続化給付金は、国の審査の結果により受給決定となる制度です。本サービスのご購入により支給を保証するものではありませんので、ご注意ください。
※不正受給を防ぐため、当事務所に対する誓約書を提出頂く場合がございます。都度の判断となりますのでお気軽にご相談下さい。

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